「会員規約」改訂のお知らせ
第7回総会にてご報告した、当機構「会員規約」の一部改定について、改めてお知らせいたします。
新しい会員規約全文は→のリンクよりご確認下さい。 【会員規約】をみる
【改定内容】
新規約
・第2条(会費)
全ての会員は次に定める入会金及び年会費を納めなければならない。ただし、2022年12月以前に入会の会員は当該会員入会時の規約に記載の年会費を適用する。
・第9条 (会員資格喪失に伴う権利及び義務)
2 会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
・第11条 (会員規約の変更)
(削除)
旧規約
・第2条(会費)
全ての会員は次に定める入会金及び年会費を納めなければならない 。(追加)
・第9条 (会員資格喪失に伴う権利及び義務)
2 会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金は、(追加)これを返還しない。
・第11条 (会員規約の変更)
本規約は2023年1月以降に入会する全会員に適用し、2022年12月以前に入会の会員は当該会員入会時の規約を適用する。